・失踪者とは
連絡がつかなくなり、行方が分からなくなることを失踪といい、失踪した人を失踪者といいます。
連絡を絶つ原因が推察できる場合は家出、原因が分からない場合は失踪という言葉を使います。
関係者に理由が分からないことから、行方を突き止める材料も少ないことが多く重大な結果につながる可能性も高い為、一刻も早く行方を突き止める必要が有ります。
失踪してからある程度の期間が経過した場合、権利者の申し立てにより失踪者を死亡したものとして取り扱う失踪宣告が出される。
この宣告には特別の理由の認められない普通失踪と、事故や災害などによる特別失踪により期間がことなる。
普通失踪の場合は失踪後7年間、特別失踪の場合は失踪原因となる危難が過ぎた後1年間が経過してから失踪宣告の申し立てができる。
この失踪宣告を受けた者は、以後、死亡したものとして扱われる。
ただし、法的な権利は失われない為、もし失踪者が生存していた場合、この失踪者が他所で法律の関する手続きには失踪宣告は影響しません。
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